金融円滑化に関する取組と貸付条件変更等の実施状況
金融円滑化にかかる基本的方針、体制の概要および実施状況
令和 6年 5月31日
とぴあ浜松農業協同組合
当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)は終了しましたが、引き続き当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。
1.金融円滑化にかかる措置の実施に関する方針の概要
当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。
(注)方針の全文については、平成25年4月1日に公表しております。(全文はこちら)
2.金融円滑化にかかる措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当組合では、金融円滑化にかかる措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
(1)理事長以下、関係役員部長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
(2)金融担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」、金融管理部金融管理課を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
(3)各支店等に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店等における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融管理部金融管理課へ報告することとしております。
(4)各支店等では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は作成の日から5年間保存することとしております。
3.金融円滑化にかかる措置に関する苦情相談を適切に行うための体制の概要
(1)お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融管理部金融管理課に設置しているほか、各支店等においても承っております。
(2)お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、金融管理部金融管理課に受付窓口を設置しております。また、各支店等で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに金融管理部金融管理課に連絡をし、金融管理部金融管理課と各支店等が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。
≪金融円滑化にかかる苦情・相談窓口の設置≫
「お客様相談窓口」にて、お客様からの貸出条件変更等にかかるご相談に応じております。
4.金融円滑化にかかる措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善、又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
(1)金融円滑化管理担当者を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言を行うなど、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
(2)特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等を行う体制を整備しております。
(3)また、経営相談、経営改善・再生等支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修を行っております。