令和6年 台風10号に伴う災害等に対する金融上の措置について
令和6 年 9 月 2 日
JAとぴあ浜松
令和6年 台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置について
JAとぴあ浜松では、令和 6 年 台風第10号に伴う災害等に対し、災害救助法が適用された静岡県各市町の被災者の方々へ、被災状況等に応じて以下のとおり、弾力的、迅速な対応に努めてまいります。
1.貯金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって貯金者であることを確認して払戻しに応じます。
2.届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じます。
3.事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻しに応じます。また、当該貯金等を担保とする貸付にも応じます。
4.今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとします。
5.今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行います。
6.損傷した紙幣や貨幣の引換えに応じます。
7.国債を紛失した場合の相談に応じます。
8.災害の状 況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けている利用者の便宜を考慮した適時的確な措置を講じます。
9.「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応じます。
10.罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段 による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を認める等、災害被災者の便宜を考慮した取扱いを行います。
11.休日対応又は平常時間外の対応について適宜配慮いたします。また、窓口における対応ができない場合であっても、利用者及び職員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において貯金の払戻しを行う等、災害被災者の便宜を考慮した措置を講じます。
以上